チタン印鑑作成専門店 TOP > 印鑑の豆知識 >合同会社の印鑑を作成する上で注意するポイントとは
合同会社の印鑑を作成するうえで理解しておく必要があるポイントについて考えてみましょう!
合同会社では株式会社と同様に、代表者印、角印、銀行印、ゴム印などの印鑑が必要であることは想像できます。では合同会社の場合、代表者印にはどういう役職名が入るのでしょうか。代表者印と銀行印を兼用することはできるのでしょうか。合同会社の印鑑の役割やサイズについても合わせて考えてみましょう。
合同会社の代表者印について
合同会社では定款の定めがあれば、一部の社員だけが代表権を持つ場合もありますが、基本的に社員全員が代表者になります。
代表権のある社員を「代表社員」と呼ぶため、会社の実印にあたる代表者印は、「代表社員(之)印」や「代表者(之)印」という呼び方をします。
これは株式会社の代表者印を作成する場合に使われる「代表取締役(之)印」というように、代表取締役という言葉を使わないという特徴があります。
代表者印の特徴
会社の実印である代表者印は二重丸で作成するのが一般的です。外側の円に沿った部分を「回文」と呼び、内側の部分を「中文」と呼んでいます。
回文には社名、団体名、組織名を彫り、中文には代表者の役職名などを彫ります。
株式会社、有限会社などでは「代表取締役(之)印」、合資会社、個人事業主などでは「代表者(之)印」、合同会社では「代表社員(之)印」、医療法人では「理事(之)印」などと彫るのが一般的です。なお、実印となるので変形しやすい材料で作ることはできません。
代表者印と銀行印を兼用について
代表者印は会社の代表者が使用する印鑑で、会社設立時の登録や契約などに使用されます。これは、法人も合同会社も変わりがありません。
銀行印は銀行で法人口座を開設する際に必要となる印鑑のことです。代表者印と銀行印は同一のものを使用することができます。ただし、セキュリティの面では代表者印と銀行印は別々に作成することが推奨されています。
というのも、同一の印鑑を両方に使用している場合、万一紛失をしてしまった際には大切な法人口座が危険にさらされるというリスクがあります。
また法人登記や契約などにも使われる印鑑でもあるため、第三者に悪用されるというセキュリティ上の懸念や、法務局での手続きの繁雑さなどのデメリットが想定されます。そのため、代表者印と銀行印は別々に作成することが望まれます。
合同会社の場合の印鑑のサイズ
代表者印は登記で使われるのでサイズの規定があります。1辺の大きさが10mm以上で30mm以下の正方形に収まらなければなりません。形状には規制はありませんが、直径18mmの丸印が多く使われています。
ただ文字数により直径が変わることが多く、10文字前後であれば直径18mm、15文字前後であれば直径21mm、20文字前後であれば直径24mmと、文字数により大きくなるのが普通です。
実際のビジネスが始まってからは、銀行印、角印、ゴム印などが必要です。このうち銀行印は銀行で口座を開設する時に届け出る印鑑で、大きさは特に条件はなく、16.5mm、18mm、21mmのものがよく使われます。
角印は見積書や領収書などに押される印鑑で、印面のサイズは24mmが一般的です。
合同会社の印鑑について
合同会社では一般的に社員全員が代表者になります。そのため代表者印の中央には「代表社員(之)印」と彫るのが普通です。株式会社のように「代表取締役」という文言は使われません。代表者印は合同会社においても法人登記という法律的な側面を持ちます。一方、銀行印は銀行口座を開設する時や、銀行を相手に金融取引をする時に使われます。
このように代表者印と銀行印とでは印鑑の性格がまったく違うので、これらの印鑑の兼用はあまり好ましくありません。万一紛失をした場合のセキュリティ上の問題もあるので、やはり別々の印鑑を作る必要があります。それぞれの印鑑の役割をあげるとともに、各印鑑のおすすめサイズも取り上げてみましたので、これらも参考に印鑑を用意してください。
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